※申請から認定まで約2週間いただいております。減免団体として施設申請をご検討の方は事前に書類をご提出ください。
施設利用料金の減免について
対象と条件について
門真市民文化会館の利用者は門真市民文化会館条例施行条例第14条第5項の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減額し、又は免除することができる。
※対象となる施設はホール以外の諸室のみです。ただし、ホールと併用の諸室は対象外です。(多目的室、リハーサル室、練習室、研修室、講師控室、会議室、和室、茶室、パントリー)
条件は以下の通りです。
(a)利用者登録住所が門真市内である。
(b)会員の過半数が市内在住・在勤・在学である。
(c)非営利団体である。
(d)5人以上の会員が所属する団体である。
また、減免の種類は以下の通りです。
(1) 次のいずれかに該当する場合 利用料金に相当する額
ア 主に障害者で構成される団体が利用する場合
イ その他指定管理者が特に必要と認めた場合
(2) 次のいずれかに該当する場合 利用料金の5割に相当する額
ア 主に中学生以下のもので構成される団体が利用する場合
イ 主に65歳以上の高齢者で構成される団体が利用する場合
ウ その他指定管理者が特に必要と認めた場合
(3) 次のいずれかに該当する場合 利用料金の3割に相当する額
ア サークル登録団体が利用する場合
イ 門真市社会教育関係団体として門真市役所生涯学習課に登録する団体
ウ その他指定管理者が特に必要と認めた場合
以上を満たす場合のみ、施設利用料金の減額または免除を受けることができます。
登録方法
ルミエールホールにて登録して頂けます。登録申請書をダウンロードし、事務所に直接ご提出ください。
施設利用料金減免対象団体 登録申請書減免団体登録申請に関する注意事項
施設利用料金の減免を受けるにあたって、以下の注意事項を必ずご確認ください。
①減免を受けた施設の利用は、申請団体の会員が主として利用するものとします。
②この申請は門真市民文化会館、ならびに門真市立市民交流会館のみ有効です。
③利用申請時は必ず「利用者登録カード」をご提示ください。
④登録申請は、利用年度(4月~次年3月)毎に更新の手続き(9月)が必要です。
⑤減免を受けた施設の利用の権利を、他団体または他者に譲渡することはできません。
他団体または他者から授受することもできません。
⑥提出書類の内容、または利用内容の確認のために、当館が代表者に連絡することがあります。 また、ご利用日当日に施設の利用内容を当館が確認することがあります。
⑦減免申請を行う前に申請済みの施設利用料金は、減免対象外となります。
⑧代表者、または代表者の住所・連絡先に変更があった場合は速やかに変更の手続きをしてください。
⑨万が一、 虚偽の申請であることが発覚、またはその 疑いがあると判断した場合は、申請内容を証明するもの として会員の身分証明書等、必要書類のご提出をお願いすることがあります。また、当館が減免対象として不適切な利用にあたると判断した場合は、減免対象団体登録の抹消、ならびにこれまでの利用で減免分に該当する施設利用料金を請求することがあります。
⑩減免を受けた施設の利用について不明な点がある場合、または定期的な利用内容と異なる利用をする場合は、必ず事前に当館までご相談・ご連絡ください。
⑪その他、減免を受けた施設の利用であっても、通常の利用と同様に会館規則に従ってご利用ください。
以上、減免に関する注意事項にご理解いただきました上、施設をご利用ください。