開館時間:9:00 - 22:00 / 申請時間:9:00 - 21:00 / 休館日:火曜日(祝日の場合は翌平日休館)、12月29日〜1月3日

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ご利用方法

公共施設予約システム(文化施設)

市内にある文化施設またはインターネットで、仮予約、抽選申込、空き状況の確認をすることができます。
※仮予約、抽選申込は利用者登録が必要です。

インターネットで空き状況を確認

施設の抽選申込、仮予約の申込方法等は門真市ホームページにてご確認ください。

門真市公共施設予約システム(利用方法)

お電話による仮予約

以下条件でお電話での仮予約をお受けしております。

・お電話頂いた当日21時まで、または3日以内に窓口にて申請、お支払いをお願いします。
※期限は受付日の翌日から起算して3日以内。
※ただし、期限の最終日が休館日の場合は翌開館日まで。
※3日を過ぎると自動的に仮予約が取り消されます。

・第2希望まで仮予約が可能です。

・利用者登録番号が必要です。
※未登録の場合でも仮予約はできますが、窓口にお越し頂いた際に利用者登録が必要となります。
※利用者登録については「初めてご利用の方へ」をご確認ください。

初めてご利用の方へ

施設の設置目的と利用の制限

施設の設置目的

ルミエールホールは、公共施設のため、いくつかの利用上のルールがあります。これらのルールは、門真市民文化会館条例および門真市民文化会館条例施行規則に基づくものです。
ルミエールホールは、 「市民に優れた文化・芸術に接する機会を提供するとともに、市民自らの文化活動を促し、もって市民の交流と文化の向上に寄与するため(条例より抜粋)」に設置されました。

私ども指定管理者・NPO法人トイボックスは、この条例を、
1 市民のみなさんとともに、
2 市民の文化活動をサポートし、市内の人材育成・文化振興につながるような事業を行い、
3 「まち」と「みんな」を元気にする。
・・・・・・・ことが指定管理者の役目である。
と解釈しています。

ホールで行われるすべての事業(貸館事業やイベントの開催など)は、この役目を達成するために計画、実行されます。そして、トイボックスが事業を実施するにあたって、必要不可欠なものがあります。
それは、市民のみなさん、会館を利用される方々のご理解とご協力です。
ルミエールホールは、他の多くのホールと同様、その運営資金の多くを市の予算(税金)に頼っています。また、不足分を補うための利用料も、民間の施設に比べ安く抑えられています。
厳しい状況にある門真市の財政を鑑み、平成19年度にくらべおよそ3000万円少ない予算で運営を行っています。
もちろんコストカットをしたから安かろう悪かろうのサービスで我慢してほしい、というつもりは毛頭ありません。しかし、高級ホテルのような、贅をつくしたサービスの提供はできません。
私 どもは、「まち」と「みんな」が元気になれるような、気持ちのこもったサービスができる会館を目指します。そしてそれをコストカットと両立させます。その ために、貸館ご利用の際、みなさんにもちょっとしたご協力をお願いしています。鍵の貸出、準備・片付けへのご協力のお願い等々・・。
ルミ エールホールは、門真市の公共施設、いわばみなさんの共有の財産です。財産をお預かりしている指定管理者として、会館の役割をご理解いただき、大切にご利 用いただけることを願います。ぜひ、「自助」「互助」の精神でご協力いただければ、と思います。よろしくお願いいたします。

門真市民文化会館条例 門真市民文化会館条例施行規則

申込の制限

(1)目的による制限

文化事業以外の目的で利用される場合、次のような申込の制限があります。

展示即売会、勧誘目的等の申込みはできません。
商品研究会、商品説明会、販売説明会等、販売及び買取会、施術等、会館の設置目的にそぐわないと判断した場合は申し込みをお断りします。

(2)期間の制限

申込受付期間は、以下の通りです。

大ホール・小ホール・・・
利用される日の1年前の属する月の最初の平日(休館日の場合は翌日)から20日前まで。

レセプションホール・展示ホール・・・
利用される日の1年前の属する月の最初の平日(休館日の場合は翌日)から3日前まで。
(レセプションでのパーティー利用は、7日前まで)

上記以外の施設・・・
利用される日の半年前の属する月の最初の日から3日前まで。

※3日前が休館日の場合は4日前まで。
※申込受付期間が過ぎると条例施行規則の規定により、空きがあっても貸出を行うことができません。

(3)その他、利用許可の制限

次の場合は、利用の許可はできません。
A・秩序を乱し、他人に迷惑をかけるおそれがあると指定管理者が判断するとき。
B・建物、設備及び器具等を傷つけるおそれがあると指定管理者が判断するとき。
C・暴力的不法行為等を行うおそれのある組織の利益になると指定管理者が判断するとき。
D・会館の管理運営上支障があるとき。

(4)還付について

利用料金の還付を受けようとする者は、門真市民文化会館条例施行規則第23条 条例第14条第4項ただし書の規則で定めるとおりとする。

還付額

1 災害など、施設が閉館・休館により利用することができないとき 全額

2 利用者が次の区分によりその利用を辞退したときの還付の額

利用予定日の6カ月前の同日までに辞退されたとき 8割の額

利用予定日の6カ月前から3カ月前の同日までに辞退されたとき 5割の額

利用予定日の3カ月前から1カ月前の同日までに辞退されたとき 3割の額

利用予定日の1カ月前の翌日以降に辞退されたとき 還付なし


3 その他、詳しくは事務所にお問い合わせください。

(5)遵守事項

1 各施設の定員を遵守すること。
2 入場者の安全を確保すること。
3 会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員を置くこと。
4 許可を受けないで火気を使用しないこと。
5 許可を受けないで、ポスター・チラシの掲示・配布をしないこと。
6 催し物の一部として物販を行う場合、物品販売申請書を提出し許可を受けること。販売後は報告書を提出し、手数料として売上げの10%を支払うこと。
7 許可を受けないで館内にはり紙、釘打ちをしないこと。
8 許可を受けないで施設・設備を利用しないこと。利用許可を受けた施設・設備以外の施設・設備を利用しないこと。
9 所定の場所以外で飲食しないこと。
10 施設を破損し、または汚損するおそれがある行為をしないこと。
11 騒音をたて、又は放歌等の行為をしないこと。
12 所定の場所以外に出入りしないこと。
13 その他会館スタッフの指示に従うこと。
14 館内での喫煙はしないこと。